就労継続支援A型とB型の違い
就労継続支援A型とB型について紹介してきましたが、それぞれの違いを比較してみましょう。
対象者
・A型:一般企業などで働くことが難しく、事業所と雇用契約を結んで働くことが可能と判断された65歳未満の障害のある方です。
・B型:一般企業やA型など雇用契約を結んで働くことが難しいとされた方が対象です。年齢制限はありません。
仕事内容
A型:軽作業の他、パソコンを使ったオフィス系の業務が多い傾向にあります。
B型:軽作業の他、パンなどの製造やカフェの運営などが多い傾向にあります。
給料・工賃(賃金)
A型:雇用契約を結ぶため、最低賃金が保障されます。令和3年度の平均給与は月81,645円でした。
B型:最低賃金は適用されず、生産活動の対価として工賃が支払われます。令和3年度の平均工賃は月16,507円でした。
利用料・利用期間
A型:利用料は世帯所得により上限があり、利用期間は定められていません。
B型:利用料、利用期間共に就労継続支援A型と同様の考え方です。